ハラスメントの防止に関する取り組み

  • HOME »
  • ハラスメントの防止に関する取り組み

ハラスメントの防止に関する取り組み

 

(目的)
第1条
本規程は、勤務規程第34条及び関連法令に基づき、職場におけるセク シュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びパ ワーハラスメント(以下、総称して「ハラスメント」という)を防止するために教職員が遵守するべき事項ならびに防止するための措置等を定める。

(定義)
第2条
セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の教職員の対応等により当該教職員の労働条件に関して不利益を与えること、又は性的な言動により他の教職員の就業環境を害することをいう。

2 第1項の他の教職員とは、直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての教職員を含むものとする。

3 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度、又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること、並びに妊娠・出産等に関する言動により教職員の就業環境を害することをいう。なお業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

4 パワーハラスメントとは、職場における地位や権限など、相手に対して何らかの優位性を発揮できる力を利用して、業務上の適切な範囲を超えて、継続的に人格を無視した言動や強要等を行い、従業員の健康や就業環境を害することをいう。

5 前1項・3項・4項の職場とは、勤務施設のみならず、教職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、勤務時間内に限らず、実質的に職場の延長と見なされる勤務時間外の時間を含むものとする。

(禁止行為)
第3条
勤務規程第34条により定めた服務規律について、ハラスメントに関する内容を次に定めることとする。

1 すべての教職員は、他の教職員を業務遂行上の対等なパートナーと認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第2項から第5項に掲げる行為をしてはならない。

2 セクシュアルハラスメント

①容姿及び身体上の特徴に関する不必要な発言
②性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問
③わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
④うわさの流布
⑤不必要な身体への接触
⑥プライバシーの侵害
⑦性的な言動により他の教職員の勤務意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻する行為
⑧交際・性的関係の強要
⑨性的な言動への抗議又は拒否権を行った教職員に対して、解雇、不当な
人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑩その他、相手方及び他の教職員に不快感を与える性的な言動

3 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

①部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
②部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用したことによる嫌がらせ等
④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

4 パワーハラスメント

①机を叩いたり、書類を投げつけたりするなど相手を脅す行為。
②他の社員がいる前で、一方的に恫喝する行為。
③部下からの相談などを恣意的に拒絶したり、無視したりする行為。
④人格や尊厳を否定するような発言を繰り返す行為。
⑤学園の方針とは無関係に、自分のやり方や考え方を部下に強要する行為。
⑥自分の責任を棚上げにして、部下に責任をなすりつける行為。
⑦明らかに達成が不可能な職務を一方的に与える行為。
⑧不当な転勤や退職を強要したり、解雇をちらつかせたりする行為。
⑨業務上必要な情報や助言などを与えない行為。
⑩業務に関係ないことを強制的に行わせる行為。
⑪その他前各号に準ずる行為。

5 上司は、部下である教職員がハラスメントを受けている事実を認めながら
これを黙認する行為をしてはならない。

(懲戒)
第4条
本規程第3条に掲げる禁止行為に該当する事実が認められた場合は、勤務規程第8章第45条に基づき下記の懲戒処分を行う。
戒告 減給 降格 停職 解雇

2 処分は次の要素を総合的に判断して決定する。

①行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
② 当事者同士の関係(職位等)
③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

(相談及び苦情への対応)
第5条
ハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は教育事務所及び各学校で設けることとし、その責任者は総務教育部長とする。総務教育部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に対する対応マニュアル(添付略)の作成及び対応に必要な研修を行うものとする。

2 ハラスメントの被害者に限らず、すべての教職員はハラスメントに関する相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。

3 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、教育事務所においては総務教育部長へ、各学校においては所属長へ報告する。報告に基づき、総務教育部長あるいは所属長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の教職員等に事実関係を聴取する。

4 前項の聴取を求められた教職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 対応マニュアルに沿い、所属長は総務教育部長に事実関係を報告し、総務教育部長は、問題解決の措置として、第4条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として 不利益な取扱は行わない。

(再発防止の義務)
第6条
総務教育部長は、ハラスメントの事案が生じた時は、周知の再徹底及び 研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

PAGETOP
Copyright © 学校法人 日章学園 All Rights Reserved.